「海外生活にかかわる有害動物」
害虫Q&A

海外邦人医療基金(運営委員)
長崎大学熱帯医学研究所(非常勤講師)
大利 昌久



Q4. 海外に持参した衣服などの持ち物が虫やネズミの害を受けました。海外旅行傷害保険の対象になりますか?
A4. <回答者>安田火災海上保険株式会社

 携行品損害に該当するかどうかということですが、残念ながら虫食い・自然消耗・劣化などは対象にはなりません。
携行品損害に関する注意事項を下記にまとめましたので参考にしてください。


●海外旅行傷害保険における携行品損害の注意事項
[1]携行品とは?
 ……所有かつ携行する身の回り品
見落とされがちですがこんなものも含まれます!
  乗車船券、航空券、宿泊券、観光券、旅行券、パスポート、スキー用品、ノート型パソコン、ワープロ、ベビーカー、三輪車、補聴器、かつら、お土産品、携帯電話、ポケットベル、メガネ

パスポートの損害の場合、再発給費用(宿泊費・交通費を含む)をお支払いします。
対象とならないもの(ご注意!)
 現金、小切手、手形、印紙、定期券、商品券、各種ギフト券、ゴルフ会員権、テレカ、トラベラーズチェック、サーフボード、スキューバダイビング用品、預金証書、キャッシュカード、クレジットカード、自動車、原付、義歯、義足、コンタクトレンズ、義眼、ペースメーカー、動植物 等
[2]免責となる場合(主たるもの)
(1) 故意
(2) 犯罪行為、闘争行為による破損
(3) 戦争、革命、武力行使、内乱等の起因する損害
(4) 地震、噴火、津波に起因する事故
(5) 核燃料物質、放射能汚染に起因する事故
(6) 差し押さえ、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使。
(7) 瑕疵
(8) 自然消耗、さび、カビ、変色、ねずみ食い虫食い
これらの損害についてはほとんどの損害保険で免責となっています。
(9) 擦傷、掻き傷、塗料のはがれ等単なる外観上の損傷のみで機能に支障がない。
例: ノート型パソコンを落として傷をつけてしまったが機能に支障はない場合等
(10) 偶然な外来の事故に直接起因しない電気的、機械的事故。
例: 過充電や過電圧により家電製品が壊れてしまった。
(11) 置き忘れ及び単なる紛失
注: 盗難の場合は対象となります。




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